第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 名義人の氏名住所変更の単独申請:名義人の氏名・住所の変更・更正は登記名義人の単独申請。
- 抵当証券発行時の債務者の申請権:抵当証券発行時の債務者の変更・更正は債務者の単独申請。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
②抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
名義人の氏名住所変更の単独申請
所有権の登記名義人が婚姻によって氏を改めた場合、その氏名についての変更の登記は、当該登記名義人が単独で申請することができる。
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正解 ○
正しい。登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。権利変動を伴わない名義表示の登記に共同申請は要しない。登記名義人の氏名・名称・住所の変更又は更正の登記は権利変動を伴わないため登記名義人の単独申請が認められる。
学習ポイント:名義人の氏名・住所の変更・更正は登記名義人の単独申請。
第64条1項
抵当証券発行時の債務者の申請権
抵当証券が発行されている場合に債務者の住所が変更されたとき、その住所についての変更の登記は、債務者と抵当権者が共同して申請しなければならない。
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正解 ×
誤り。抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名・名称・住所についての変更又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。抵当権者との共同申請は要しない。抵当証券が発行されている場合の債務者の氏名・住所の変更・更正の登記は、債務者が単独で申請できる特例がある。
学習ポイント:抵当証券発行時の債務者の変更・更正は債務者の単独申請。
第64条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問59ア
特例有限会社が商号を変更して株式会社へ移行したことにより当該株式会社が申請する商号変更を登記原因とする所有権の登記名義人の名称についての変更の登記
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〔Ⅱ〕に該当
〔Ⅱ〕に該当。特例有限会社から株式会社への移行では法人格の同一性が保持されるため、商号変更を登記原因とする登記名義人の名称の変更の登記となり、登記名義人の単独申請である(不動産登記法64条1項)。共同申請の登記義務者の概念がないため〔Ⅱ〕に分類される。
解説で第64条を参照している問
問題で確認する
第64条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。