第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第65条(共有物分割禁止の定めの登記)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 分割禁止の定めの変更の共同申請:分割禁止の定めの変更登記は全共有名義人の共同申請が原則。
- 変更登記における第三者の利害関係:権利変更の付記登記は利害関係第三者の承諾が要る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第65条(共有物分割禁止の定めの登記)
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
分割禁止の定めの変更の共同申請
共有物分割禁止の定めに係る権利について変更の登記を申請するには、持分の過半数を有する共有者の申請では足りず、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同して申請しなければならない。
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正解 ○
正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない(65条)。持分の過半数を有する共有者だけで申請することはできない。もっとも、これは共同申請についての規律であり、確定判決による登記(63条1項)のように単独申請が認められる場合は別に扱われる。
学習ポイント:分割禁止の定めの変更登記は全共有名義人の共同申請が原則。
第65条、関連:第63条1項
変更登記における第三者の利害関係
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合でも、当該第三者の承諾がなくても付記登記によって申請することができる。
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正解 ×
誤り。権利の変更の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合にはその承諾があるときに限り付記登記によってすることができる。分割禁止の定めの変更登記でもこの承諾要件は働く。法定の共同申請者の申請だけでは登記上の利害関係を有する第三者の承諾を代替できず、承諾がなければ付記登記はできない。
学習ポイント:権利変更の付記登記は利害関係第三者の承諾が要る。
第65条、第66条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問53ア
不動産の共有者である所有権の登記名義人の全員が3年間共有物の分割を禁止する旨の定めをし、当該定めを追加する旨の所有権の変更の登記を申請するときは、当該登記名義人の全員の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
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誤り
誤り。共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記は共有者である登記名義人全員が共同して申請し(不動産登記法65条)、所有権の登記名義人が登記義務者となるから、登記名義人全員の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(不動産登記令16条2項・18条2項)。
解説で第65条を参照している問
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第65条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。