第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第68条(登記の抹消)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 権利抹消の第三者承諾:権利抹消は利害関係第三者の承諾があるときに限り申請可。
- 第三者不在時の抹消承諾:共同申請だけでは第三者承諾を免れない。利害関係人保護が優先。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第68条(登記の抹消)
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
権利抹消の第三者承諾
土地に設定された地上権を目的として抵当権が設定されている場合、当該地上権の登記の抹消は、その抵当権者の承諾があるときに限り申請することができる。
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正解 ○
正しい。権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾があるときに限り申請できる(68条)。地上権を目的とする抵当権(民法369条2項)の抵当権者は、地上権の登記が抹消されると担保の目的を失うため、この第三者に当たる。なお、転抵当は抵当権をさらに他の債権の担保とするもので、これとは異なる。
学習ポイント:権利抹消は利害関係第三者の承諾があるときに限り申請可。
第68条
第三者不在時の抹消承諾
登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合でも、登記権利者と登記義務者が共同して申請すれば、当該第三者の承諾を得ることなく権利に関する登記の抹消を申請することができる。
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正解 ×
誤り。登記上の利害関係を有する第三者がある場合にはその承諾があるときに限り抹消の申請ができる。権利者・義務者の共同申請だけでは第三者の承諾に代わることはできない。利害関係第三者がある場合、登記権利者と登記義務者が共同して申請しても第三者の承諾を得ない限り抹消は申請できない。
学習ポイント:共同申請だけでは第三者承諾を免れない。利害関係人保護が優先。
第68条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問57オ
甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地役権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
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正しい
正しい。要役地に設定された抵当権の登記名義人は、地役権抹消について登記上の利害関係を有する第三者であり、その承諾証明情報又は対抗できる裁判を証する情報の提供を要する(68条・令別表37添ハ)。
解説で第68条を参照している問
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第68条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。