第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 付記登記による変更・更正の要件:権利の変更・更正は付記登記。第三者なし、または承諾ありが要件。
- 第三者の承諾がない場合の扱い:承諾がなければ付記登記はできないが、主登記による権利の変更登記は可能。
条文原文
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第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
付記登記による変更・更正の要件
権利に関する変更の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいない場合にはそのまま付記登記によってでき、第三者がいる場合もその承諾があれば付記登記によってすることができる。
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正解 ○
正しい。権利の変更又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。権利の変更・更正の登記は、利害関係第三者がない場合又はその承諾がある場合に限り、付記登記によってすることができる。
学習ポイント:権利の変更・更正は付記登記。第三者なし、または承諾ありが要件。
第66条、第4条2項
第三者の承諾がない場合の扱い
登記上の利害関係を有する第三者の承諾が得られない場合でも、申請人は付記登記によらない独立の登記の方法によって権利の変更の登記をすることができる。
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正解 ○
正しい。66条は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合又は第三者がない場合に限り、権利の変更の登記を付記登記によってすることができると定める。承諾が得られないときでも変更登記自体が禁じられるわけではなく、付記登記によらない独立の登記(主登記)の方法ですることになる。この場合、変更後の部分は第三者の権利に後れる順位となる。
学習ポイント:承諾がなければ付記登記はできないが、主登記による権利の変更登記は可能。
第66条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問47エ
所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっても、付記登記によってされる。
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誤り
誤り。権利の更正の登記が付記登記によるのは、登記上の利害関係を有する第三者がいない場合又はその承諾がある場合であり(66条・規則3条2号)、第三者があり承諾がないときは主登記による。
司法書士令和4年度 問60イ
根抵当権の設定の登記のある土地についてする当該根抵当権の極度額増額の予約を原因とする不動産登記法第105条第2号による根抵当権の変更請求権保全の仮登記は、当該仮登記につき登記上の利害関係を有するAの承諾を証するAが作成した情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供がない場合であっても、付記登記によってすることができる。
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誤り
誤り。根抵当権の極度額の変更は利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない(民法398条の5)ため、極度額増額の予約を原因とする変更請求権保全の仮登記も、利害関係人の承諾を証する情報又はこれに対抗できる裁判があったことを証する情報を提供して付記登記によってしなければならず(不動産登記法66条、登記先例)、その提供がなければ申請することができない。
解説で第66条を参照している問
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第66条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。