第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第69条(死亡又は解散による登記の抹消)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 死亡・解散による権利消滅の抹消:死亡・解散による消滅の登記がある権利の抹消は単独申請可。
- 単独抹消事由の限定性:単独抹消は死亡・解散消滅の登記がある権利限定。期間満了は別。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第69条(死亡又は解散による登記の抹消)
権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
死亡・解散による権利消滅の抹消
権利が人の死亡によって消滅する旨が登記されている地上権について、その権利者が死亡したときは、登記権利者は単独で当該地上権に係る登記の抹消を申請することができる。
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正解 ○
正しい。権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合にその事由で権利が消滅したときは、登記権利者は単独で抹消を申請できる。共同申請原則の法定例外である。死亡又は解散によって消滅する旨の登記がある権利がその事由で消滅したときは、登記権利者が単独で抹消を申請できる。
学習ポイント:死亡・解散による消滅の登記がある権利の抹消は単独申請可。
第69条
単独抹消事由の限定性
登記された存続期間が満了して権利が消滅した場合にも、死亡や解散による消滅と同様に、登記権利者は常に単独で当該権利に係る登記の抹消を申請することができる。
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正解 ×
誤り。単独申請が認められるのは、権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨の登記がある権利がその事由で消滅した場合に限られる。存続期間満了による消滅にはこの規定は適用されない。この単独申請の特例は死亡・解散による消滅の登記がある権利に限定され、存続期間満了による消滅には適用されない。
学習ポイント:単独抹消は死亡・解散消滅の登記がある権利限定。期間満了は別。
第69条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問59オ
配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。
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正しい
正しい。配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅するから(民法1036条による597条3項の準用)、登記権利者である居住建物の所有者は、配偶者の死亡を証する情報を提供して、単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる(不動産登記法69条)。
解説で第69条を参照している問
問題で確認する
第69条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。