資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款 所有権に関する登記

不動産登記法 第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

分野:登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 登記名義人の氏名・住所変更登記の申請期間:名変登記の義務期間は変更の日から2年。表示登記の1月・相続登記の3年と区別する。
  • 氏名住所変更登記の単独申請性:名変・更正の登記は登記名義人の単独申請。共同申請原則の例外を確認。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

登記名義人の氏名・住所変更登記の申請期間

転居で住所が変わった所有権の登記名義人は、転居した日から1か月を経過する前に住所の変更登記を済ませなければならない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の登記は、その変更があった日から2年以内に申請しなければならない。表題部の変更登記の1か月や相続登記の3年と異なり、独自の期間が定められている。

学習ポイント:名変登記の義務期間は変更の日から2年。表示登記の1月・相続登記の3年と区別する。

第76条の5第1項、関連:第164条2項、第51条

氏名住所変更登記の単独申請性

所有権の登記名義人が住所を変更した場合の変更の登記は、当該登記名義人が単独で申請することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請できる。他者の権利変動を伴わない名義表示の更新であり、登記上の利害が対立する相手方が存しないため共同申請の相手方となる登記義務者はいない。

学習ポイント:名変・更正の登記は登記名義人の単独申請。共同申請原則の例外を確認。

第76条の5第1項、関連:第64条1項

問題で確認する

第76条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。