第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款 所有権に関する登記
不動産登記法 第76条の4(所有権の登記名義人についての符号の表示)
この条の要点
- 権利能力喪失の符号表示の方法:職権による符号表示の対象は自然人の登記名義人(死亡・失踪宣告)。法人は対象外。
- 権利能力喪失符号の対象範囲と実体効果:符号表示は情報提供にすぎず、権利能力喪失を確定したり登記申請を制限したりする効力はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第76条の4(所有権の登記名義人についての符号の表示)
登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。
この条文の〇×問題(2問)
権利能力喪失の符号表示の方法
登記官が職権で表示する「権利能力を有しないこととなった旨」の符号は、死亡や失踪の宣告が確認された個人の所有権の登記名義人を対象とし、法人の登記名義人には表示されない。
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正解 ○
正しい。76条の4の符号の表示の対象となる所有権の登記名義人は法務省令で定めるものに限られ、不動産登記規則158条の42第1項はこれを自然人としている。表示の契機も、関係行政機関等からの情報により登記名義人の死亡又は失踪の宣告を確認した場合等である。法人の登記名義人はこの職権による符号表示の対象とならない。
学習ポイント:職権による符号表示の対象は自然人の登記名義人(死亡・失踪宣告)。法人は対象外。
第76条の4、関連:不動産登記規則第158条の42
権利能力喪失符号の対象範囲と実体効果
登記官が表示するこの符号が登記記録に表示された以上、当該名義人は権利能力を失ったものとして以後の登記申請が受理されなくなる公示的効力が生ずる。
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正解 ×
誤り。この符号は登記官が権利能力の喪失を疑うべき状況について情報提供するための表示にすぎず、名義人の権利能力の存否を確定し、登記申請の受理を直接制限する効力を有するものではない。実体上の権利能力は別途判断される。
学習ポイント:符号表示は情報提供にすぎず、権利能力喪失を確定したり登記申請を制限したりする効力はない。
第76条の4第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第76条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。