第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記
不動産登記法 第83条(担保権の登記の登記事項)
この条の要点
- 担保権登記における債務者の表示:担保権登記は債務者の氏名・住所も登記事項。債権者だけでなく債務者も特定される。
- 外国通貨建債権を担保する登記の記録:外貨建債権を担保する登記は、本邦通貨表示の担保限度額を登記する。
条文原文
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第83条(担保権の登記の登記事項)
先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
二 債務者の氏名又は名称及び住所
三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
②登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
この条文の〇×問題(2問)
担保権登記における債務者の表示
甲所有の土地に乙のために抵当権の設定の登記をする場合、債権者たる乙の氏名及び住所のほか、当該債務の債務者が丙であるときは丙の氏名及び住所も登記事項となる。
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正解 ○
正しい。先取特権・質権・抵当権の登記では、債権額とともに債務者の氏名又は名称及び住所が登記事項となる。債務者が登記名義人や物上保証人と異なる場合にも債務者個人を特定する記録が求められ、債権の帰属と弁済関係を明確にする公示となる。
学習ポイント:担保権登記は債務者の氏名・住所も登記事項。債権者だけでなく債務者も特定される。
第83条1項2号、関連:第59条4号
外国通貨建債権を担保する登記の記録
米ドルで債権額を指定した債権を担保する抵当権の設定の登記をする場合、当該外国通貨で表示した債権額を登記すれば足り、本邦通貨による換算額の登記は要しない。
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正解 ×
誤り。外国通貨で債権額を指定した債権を担保する質権・転質・抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額を登記事項とする。為替変動に左右されない優先弁済の上限を円建てで明確に公示する必要があるからである。
学習ポイント:外貨建債権を担保する登記は、本邦通貨表示の担保限度額を登記する。
第83条1項5号、関連:第59条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問48オ
A及びBを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、連帯債務者ごとの負担割合を申請情報の内容としなければならない。
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誤り
誤り。連帯債務者ごとの負担割合は登記事項とならず(83条1項2号)、申請情報の内容とする必要もない。
解説で第83条を参照している問
問題で確認する
第83条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。