第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記
不動産登記法 第84条(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 債権一部譲渡による担保権移転登記の債権額:債権一部譲渡・代位弁済による移転登記は、譲渡・弁済された債権の額を登記する。
- 債権全額承継時との登記内容の違い:一部代位弁済の移転登記の債権額は弁済した部分の額。被担保債権全額ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第84条(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。
この条文の〇×問題(2問)
債権一部譲渡による担保権移転登記の債権額
1,000万円の債権を担保する抵当権について、その債権のうち300万円が第三者に譲渡された場合における当該抵当権の移転の登記では、債権額として譲渡された300万円を登記事項とする。
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正解 ○
正しい。債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合の担保権の移転の登記においては、一般の登記事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を登記事項とする。一部承継の範囲を金額で特定する構造である。
学習ポイント:債権一部譲渡・代位弁済による移転登記は、譲渡・弁済された債権の額を登記する。
第84条、関連:第83条1項
債権全額承継時との登記内容の違い
保証人が債権者に対し被担保債権の一部のみを代位弁済した場合における抵当権の移転の登記においては、当該抵当権の被担保債権の全額が債権額として登記される。
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正解 ×
誤り。債権の一部について代位弁済がされた場合の移転の登記における債権額は、代位弁済の目的である債権の額であって被担保債権の全額ではない。代位弁済者が承継する担保権の範囲を特定する記録であり、弁済額の記録によって後順位者の予測可能性を確保する。
学習ポイント:一部代位弁済の移転登記の債権額は弁済した部分の額。被担保債権全額ではない。
第84条、関連:第83条1項1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第84条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。