第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記
不動産登記法 第88条(抵当権の登記の登記事項)
この条の要点
- 根抵当権登記と普通抵当権登記の登記事項の違い:根抵当権は債権額を登記せず、担保すべき債権の範囲と極度額を登記する。
- 抵当権登記における条件付き登記事項:抵当権登記の利息・損害賠償額・債権の条件等は、定めがあるときに限り登記事項。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第88条(抵当権の登記の登記事項)
抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 利息に関する定めがあるときは、その定め
二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
三 債権に付した条件があるときは、その条件
四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
②根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 担保すべき債権の範囲及び極度額
二 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
三 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
四 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め
この条文の〇×問題(2問)
根抵当権登記と普通抵当権登記の登記事項の違い
根抵当権の設定の登記においては、債権額に代えて、担保すべき債権の範囲及び極度額が登記事項となる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。根抵当権は継続的取引から生ずる不特定債権を極度額の範囲で担保するため、債権額を定めることができない。そのため担保すべき債権の範囲及び極度額が登記事項とされ、一般の債権額の登記は除外されている。
学習ポイント:根抵当権は債権額を登記せず、担保すべき債権の範囲と極度額を登記する。
第88条2項1号、関連:第83条1項1号、民法398条の2
抵当権登記における条件付き登記事項
抵当権の設定の登記において、利息に関する定め及び債権に付した条件は、定めや条件の有無にかかわらず必ず登記事項として記録しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。抵当権の登記における利息・損害賠償額に関する定めや債権に付した条件は、その定め・条件があるときに限り登記事項となる。約定がなければ記録する事項自体が存在しないため、条件のない債権で利息等を必ず登記しなければならないわけではない。
学習ポイント:抵当権登記の利息・損害賠償額・債権の条件等は、定めがあるときに限り登記事項。
第88条1項1号・3号、関連:第59条5号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問58ア
正誤と理由を見る
誤り
誤り。付加一体物に効力が及ばない旨の定めは、質権でも抵当権でも任意的登記事項である(88条1項4号・95条1項7号)。
司法書士令和4年度 問58イ
正誤と理由を見る
正しい
正しい。利息に関する定めは、質権・抵当権のいずれについても任意的登記事項である(88条1項1号・95条1項2号)。
司法書士令和4年度 問58ウ
正誤と理由を見る
正しい
正しい。債権に付した条件は、質権・抵当権のいずれについても任意的登記事項である(88条1項3号・95条1項4号)。
司法書士平成31年度 問56エ
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合において、登記原因証明情報である根抵当権設定契約証書に、根抵当権者が死亡したときは根抵当権が消滅する旨の定めが記載されているときは、当該定めを当該根抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請をすることができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。根抵当権の消滅に関する定めは相対的登記事項であり(不登法59条5号・88条2項)、根抵当権者の死亡により根抵当権が消滅する旨の定めを登記の申請情報の内容とできる。
解説で第88条を参照している問
問題で確認する
第88条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。