第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記
不動産登記法 第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 不動産工事先取特権の保存登記における債権額:不動産工事先取特権の保存登記の債権額は予算額。実費確定額ではない。
- 保存の先取特権との登記内容の区別:予算額登記は不動産工事の先取特権特有。保存・売買の先取特権は各債権の額を登記。
条文原文
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第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。
この条文の〇×問題(2問)
不動産工事先取特権の保存登記における債権額
建物の新築工事に関する不動産工事の先取特権の保存の登記においては、債権額として、工事費用の予算額を登記事項とする。
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正解 ○
正しい。不動産工事の先取特権は工事の設計・施工・監理の費用について存し、その保存の登記では債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。工事完了前の保存時点では実費が確定していないため、予算額をもって優先権の範囲を公示する。
学習ポイント:不動産工事先取特権の保存登記の債権額は予算額。実費確定額ではない。
第85条、関連:第83条1項1号
保存の先取特権との登記内容の区別
不動産の保存又は売買の先取特権の保存の登記においても、債権額として保存費用又は売買代金の予算額を登記事項とする。
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正解 ×
誤り。債権額として予算額を登記するのは不動産工事の先取特権に限られる。保存・売買の先取特権はそれぞれの費用・代金の債権額を登記するのであって、予算額という特殊な記録方法は設計・施工・監理費用を内容とする工事先取特権特有のものである。
学習ポイント:予算額登記は不動産工事の先取特権特有。保存・売買の先取特権は各債権の額を登記。
第85条、関連:第83条1項1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第85条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。