第三章 登録
行政書士法 第7条(登録の抹消)
この条の要点
- 任意の抹消事由:2年以上の不作業は任意の抹消事由。必須ではない。
- 必須の抹消事由:業の廃止の届出は必須の抹消事由。登録は残らない。
条文原文
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第7条(登録の抹消)
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一 第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二 その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
三 死亡したとき。
四 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
②日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
一 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
二 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
③第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
任意の抹消事由
行政書士が引き続き2年以上行政書士の業務を行わないときは、日本行政書士会連合会はその登録を抹消することができるが、必ず抹消しなければならないわけではない。
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正解 ○
正しい。引き続き2年以上業務を行わない場合の抹消は「することができる」の任意規定で、第7条1項の必須抹消事由とは性質が異なる。休業状態が直ちに資格の喪失を意味しない点が制度上の重要な区別である。
学習ポイント:2年以上の不作業は任意の抹消事由。必須ではない。
第7条第2項第1号
必須の抹消事由
行政書士がその業を廃止しようとする旨の届出をしても、日本行政書士会連合会は登録を抹消する必要はなく、登録はそのまま残る。
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正解 ×
誤り。業の廃止の届出があったときは、連合会は登録を抹消しなければならないとされる必須事由である。廃止の届出に加えて死亡・登録取消しの処分・欠格事由への該当も同じく必須の抹消事由にあたる。
学習ポイント:業の廃止の届出は必須の抹消事由。登録は残らない。
第7条第1項第2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。