資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 行政文書の開示

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第14条(開示の実施)

分野:行政文書の開示

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 開示実施方法の申出期限:実施方法の申出は、通知から30日以内が原則。
  • 電磁的記録の開示方法:電磁的記録は、種別等を勘案した政令の方法で開示。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第14条(開示の実施)

行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

②開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。

③前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

④開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

この条文の〇×問題(2問)

開示実施方法の申出期限

開示決定に基づき開示を受ける者は、その求める開示の実施の方法その他政令で定める事項を、開示の決定の通知があった日から原則として30日以内に行政機関の長に申し出なければならない。

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正解 ○

正しい。実施方法の申出期間は通知があった日から30日以内とされ、当該期間内に申出ができないことにつき正当な理由があるときは例外となる。開示決定の通知日が起算点であり、開示を受ける者側の手続期限である。

学習ポイント:実施方法の申出は、通知から30日以内が原則。

第14条第2項・第3項

電磁的記録の開示方法

電磁的記録に記録された行政文書の開示も、文書・図画と同様に、閲覧又は写しの交付の方法によってのみ行われる。

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正解 ×

誤り。開示の実施方法は、文書・図画は閲覧又は写しの交付によるが、電磁的記録はその種別・情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法による。記録媒体ごとに実施方法が分かれる設計であり、一律ではない。

学習ポイント:電磁的記録は、種別等を勘案した政令の方法で開示。

第14条第1項

問題で確認する

第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。