第二章 行政文書の開示
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第6条(部分開示)
この条の要点
- 部分開示の例外:部分開示は、残る部分に「有意の情報」があることが前提。
- 個人情報のマスキング:識別記述を除いた残部は個人情報に含まれないものとみなして部分開示する。
条文原文
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第6条(部分開示)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
②開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
部分開示の例外
不開示情報の部分を容易に区分して除くことができる場合でも、その部分を除いた残りの部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、行政機関の長は残りの部分を開示しなくてもよい。
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正解 ○
正しい。部分開示の規定にはただし書があり、不開示部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは開示義務を負わない。形式的に区分できても中身が残らなければ開示する意義がないためである。
学習ポイント:部分開示は、残る部分に「有意の情報」があることが前提。
第6条第1項ただし書
個人情報のマスキング
開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別できる情報が含まれる場合、識別可能な記述等の部分を除いた残りの部分は、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときであっても、引き続き個人に関する情報に含まれるものとして扱う。
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正解 ×
誤り。第6条2項は、識別可能な記述等の部分を除けば個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき、当該部分を除いた部分は個人に関する情報に含まれないものとみなして部分開示の規定を適用すると定める。みなし規定の効果を正反対に述べている。
学習ポイント:識別記述を除いた残部は個人情報に含まれないものとみなして部分開示する。
第6条第2項、関連:第5条第1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。