第二章 行政文書の開示
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第7条(公益上の理由による裁量的開示)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 公益上の裁量開示:不開示情報を含んでも、公益上特に必要なら裁量で開示できる。
- 裁量開示の対象外:匿名加工情報は裁量開示の対象から除かれている。
条文原文
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第7条(公益上の理由による裁量的開示)
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
この条文の〇×問題(2問)
公益上の裁量開示
開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合でも、行政機関の長が公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し当該行政文書を開示することができる。
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正解 ○
正しい。第7条は公益上の理由による裁量的開示を定め、不開示情報を含んでいても「開示することができる」とする。義務ではなく裁量の規定であり、この開示をする場合は第13条2項2号により第三者への意見書提出機会の付与が義務づけられる。
学習ポイント:不開示情報を含んでも、公益上特に必要なら裁量で開示できる。
第7条、関連:第13条第2項第2号
裁量開示の対象外
行政機関等匿名加工情報が記録されている行政文書についても、公益上特に必要があると認められる場合には、行政機関の長は裁量で開示することができる。
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正解 ×
誤り。裁量開示の対象からは、第5条1号の2に掲げる情報(行政機関等匿名加工情報及びその作成に用いた保有個人情報から削除した記述等・個人識別符号)が括弧書で除かれる。公益上の必要があっても裁量開示の枠組みでは開示できない規定ぶりとなっている。
学習ポイント:匿名加工情報は裁量開示の対象から除かれている。
第7条(第5条第1号の2に関する括弧書)、関連:第5条第1号の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。