第二章 行政文書の開示
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第8条(行政文書の存否に関する情報)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 存否情報の秘匿:存否の回答自体が秘匿情報を開示するなら、存否を秘せる。
- 存否秘匿と不保有の区別:不保有は不開示決定・通知の対象で、存否秘匿とは別の仕組み。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条(行政文書の存否に関する情報)
開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
この条文の〇×問題(2問)
存否情報の秘匿
開示請求に対し、当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
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正解 ○
正しい。いわゆるグローマー方式の規定で、文書の存在・不存在を答えること自体が不開示情報の開示になる場合は、存否を明らかにせず請求を拒否できる。「することができる」の任意規定であって、存否を秘することを義務づけるものではない。
学習ポイント:存否の回答自体が秘匿情報を開示するなら、存否を秘せる。
第8条
存否秘匿と不保有の区別
開示請求に係る行政文書を行政機関が保有していない場合は、第8条に基づき、行政機関の長は文書の存否を明らかにしない旨の回答をしなければならない。
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正解 ×
誤り。文書を保有していない場合は、存否を秘す規定ではなく、第9条2項により開示をしない旨の決定をして書面で通知する。第8条は存否を答えること自体が不開示情報の開示になる場合の特則であり、不保有を理由に存否を秘す規定ではない。
学習ポイント:不保有は不開示決定・通知の対象で、存否秘匿とは別の仕組み。
第8条、関連:第9条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。