戸籍法 届出/養子離縁
第70条〜第73条(枝番を含む)
戸籍法の届出/養子離縁分野(第70条〜第73条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
届出/養子離縁の解説
第四章 届出/第五節 養子離縁
第四章 届出 / 第五節 養子離縁
第70条問題準備中
離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第71条問題準備中
民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。
第72条問題準備中
民法第八百十一条第六項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
第73条問題準備中
第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
第2項第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
第73条の2問題準備中
民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。