資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等

建物の区分所有等に関する法律 第14条(共用部分の持分の割合)

分野:共用部分等

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 床面積の算定方法:持分割合の床面積は内法面積。販売資料等の壁芯面積と混同しない。
  • 一部共用部分の床面積配分:一部共用部分の床面積は共用者の専有部分床面積割合で配分。全員均等ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第14条(共用部分の持分の割合)

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

②前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

③前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

④前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

この条文の〇×問題(2問)

床面積の算定方法

持分割合の基礎となる各部屋の広さは、壁などで区切られた部分の内側を真上から見下ろした面積として測ることとされている。

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正解 ○

正しい。共用部分の持分割合の基礎となる専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積、いわゆる内法面積による(14条3項)。なお、区分建物の登記床面積も原則として内側線によって算出される。壁の中心線による壁芯面積で示される販売資料等の数値と混同しないようにしたい。

学習ポイント:持分割合の床面積は内法面積。販売資料等の壁芯面積と混同しない。

第14条3項、関連:不動産登記規則115条

一部共用部分の床面積配分

一部共用部分で床面積を有するものの床面積は、共用するか否かにかかわらず区分所有者全員の専有部分の床面積に均等に配分される。

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正解 ×

誤り。一部共用部分(附属の建物を除く)で床面積を有するものは、それを共用すべき各区分所有者の専有部分床面積の割合により配分して、それぞれの専有部分床面積に算入する。全員への均等配分ではなく、共用者間での割合配分である。

学習ポイント:一部共用部分の床面積は共用者の専有部分床面積割合で配分。全員均等ではない。

第14条2項

この条文を解説で参照する過去問

マン管令和7年度 問18肢2

共用部分に対する各共有者の持分は、規約で別段の定めがない場合、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積として登記された床面積の割合による。

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正しい

正しい。共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがなければ専有部分の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

マン管平成28年度 問1肢3

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとされ、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされているが、これらは規約で別段の定めをすることもできる。

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正しい

正しい。共用部分の持分は専有部分の床面積割合による。床面積は内側線で囲まれた水平投影面積で計算し、これらについては規約で別段の定めができる(区分所有法14条1・3・4項)。

問題で確認する

第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。