第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等
建物の区分所有等に関する法律 第13条(共用部分の使用)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 用方に従う使用:用方に従う使用は持分に関係なく全共有者に認められる。同意不要。
- 使用への同意要否:用方に従う使用は単独で可能。同意が要るのは管理・変更の場面。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
この条文の〇×問題(2問)
用方に従う使用
各共有者は、持分の大小にかかわらず、エントランスや廊下などの共用部分をその用方に従って使用することができる。
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正解 ○
正しい。各共有者は共用部分をその用方に従って使用することができる。この使用権は持分割合の大小に左右されず、エントランスや廊下の通常の通行のように用方に従う使用に他の共有者の同意は要しない点がポイントである。
学習ポイント:用方に従う使用は持分に関係なく全共有者に認められる。同意不要。
第13条
使用への同意要否
共用部分を用方に従って使用する場合でも、他の共有者の過半数の同意がなければ使用できない。
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正解 ×
誤り。各共有者は共用部分をその用方に従って使用することができるのであり、通常の使用に他の共有者の同意は必要ない。管理や変更とは異なり、用方に従う使用は各共有者の当然の権能として認められている点を押さえたい。
学習ポイント:用方に従う使用は単独で可能。同意が要るのは管理・変更の場面。
第13条、関連:第17条・第18条
この条文を解説で参照する過去問
マン管平成28年度 問1肢1
各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。
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誤り
誤り。共用部分は、その用方に従って使用することができる。持分の割合に応じて使用範囲を限定する規定ではない(区分所有法13条)。
解説で第13条を参照している問
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。