第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等
建物の区分所有等に関する法律 第15条(共用部分の持分の処分)
この条の要点
- 持分の従属性:共用部分の持分は専有部分の処分に従う。分離処分は原則不可。
- 持分の分離処分:分離処分は原則禁止で、法律に別段の定めがある場合に限り許される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第15条(共用部分の持分の処分)
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
②共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
この条文の〇×問題(2問)
持分の従属性
区分所有者が専有部分を譲渡したときは、共用部分の共有持分もその処分に従って移転する。
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正解 ○
正しい。共有持分はその有する専有部分の処分に従うため、専有部分の売却・譲渡に伴い共用部分の持分も当然に移転する。持分だけを残したり分離して処分したりすることは原則としてできない一体性が定められている。
学習ポイント:共用部分の持分は専有部分の処分に従う。分離処分は原則不可。
第15条
持分の分離処分
区分所有者は、この法律に別段の定めがある場合に限り、専有部分を保持したまま共用部分の持分だけを第三者に譲渡することができる。
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正解 ○
正しい。共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない(15条2項)。分離処分は原則として禁止され、法律に別段の定めがある場合に限って許される。命題は禁止の原則と例外の関係を裏側から述べたものであり、条文と同じ内容である。
学習ポイント:分離処分は原則禁止で、法律に別段の定めがある場合に限り許される。
第15条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管平成28年度 問1肢2
共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。
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誤り
誤り。共用部分の持分は専有部分の処分に従う(15条1項)。この規定には、本肢の「規約に別段の定めがない限り」という例外はない。
管業令和5年度 問29肢3
Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。
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誤り
誤り。共用部分の持分は専有部分の処分に従うので、専有部分を時効取得すれば持分も取得する。
管業令和3年度 問32肢4
共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。
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正しい
正しい。共用部分の持分は法に別段の定めがある場合を除き専有部分と分離して処分できない。
問題で確認する
第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。