第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第38条(議決権)
この条の要点
- 議決権の原則:議決権の原則は床面積割合。規約で別段定め可。
- 議決権の算定:デフォルトは床面積割合。1戸1票は規約で定めた場合。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第38条(議決権)
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
この条文の〇×問題(2問)
議決権の原則
規約に別段の定めがなければ、各区分所有者の議決権は共用部分の持分割合と同じく専有部分の床面積の割合による。
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正解 ○
正しい。議決権は規約に別段の定めがない限り、共用部分持分と同じ基準(専有部分床面積割合)による。広い住戸の所有者ほど議決権が大きくなるのが原則で、規約で1戸1票など別の基準に変えることも可能である。集会決議との組み合わせで読むと理解が深まる。
学習ポイント:議決権の原則は床面積割合。規約で別段定め可。
第38条、関連:第14条
議決権の算定
集会の議決権は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分1戸につき1票となる。
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正解 ×
誤り。規約に別段の定めがない限り議決権は専有部分の床面積割合によるのであり、1戸1票は規約による別段の定めがあって初めて採用される。デフォルトの基準と規約による変更の関係を取り違えた記述である。持分割合の原則をそのまま適用する点が重要である。
学習ポイント:デフォルトは床面積割合。1戸1票は規約で定めた場合。
第38条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和3年度 問30肢3
規約の変更の議案に係る決議に際し、マンション内に複数の住戸を区分所有している組合員からその有する専有部分の数の議決権行使書が提出された場合でも、「組合員総数」においては1人として賛否を計算しなければなりません。
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正しい
正しい。組合員総数(人数)では1人として計算し、議決権数は専有部分の数に応じる(区分所有法38条)。
マン管平成28年度 問6肢4
数個の専有部分を所有する区分所有者が存在しない場合には、各区分所有者の議決権の割合について、規約で住戸一戸につき各一個の議決権と定めることにより、決議に必要な区分所有者の定数と一致させることができる。
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正しい
正しい。議決権は規約に別段の定めがなければ床面積等の割合によるが、規約で異なる割合にできる。本肢では各人が一つの専有部分を所有するため、住戸一戸に一個の議決権を定めて区分所有者の定数と一致させられる(区分所有法38条)。
解説で第38条を参照している問
問題で確認する
第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。