第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等
建物の区分所有等に関する法律 第16条(一部共用部分の管理)
この条の要点
- 一部共用部分の管理主体:一部共用部分の管理は原則共用者のみ。全員利害・全員規約の定めは全員で行う。
- 管理主体の限定
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第16条(一部共用部分の管理)
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
この条文の〇×問題(2問)
一部共用部分の管理主体
一部共用部分の管理でも、区分所有者全員の利害に関係する事項は、共用する者だけでなく区分所有者全員で行う。
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正解 ○
正しい。一部共用部分の管理は原則として共用すべき区分所有者のみで行うが、全員の利害に関係するものまたは全員規約に定めのあるものは区分所有者全員で行う。対象の属性と規約の定めで管理主体が変わる二層構造である。
学習ポイント:一部共用部分の管理は原則共用者のみ。全員利害・全員規約の定めは全員で行う。
第16条
管理主体の限定
一部共用部分に関する管理事項は、その内容を問わずすべて、それを共用すべき区分所有者のみで行う。
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正解 ×
誤り。区分所有者全員の利害に関係するもの、および全員規約に定めがあるものは、区分所有者全員で行う。『すべて共用者のみ』との断定はこの例外を無視した記述であり、事項の性質によって管理主体が変わる点を押さえたい。
学習ポイント:『すべて共用者のみ』は誤り。全員利害・規約定めのあるものは全員で管理。
第16条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和2年度 問1肢1
マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、それぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有者全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者全員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規約で定めることができる。
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正しい
正しい。大規模修繕は全員の利害に関係するので全員規約で、日常の管理・使用方法は共用者の規約でそれぞれ定めることができる。
マン管令和元年度 問5肢1
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。
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正しい
正しい。一部共用部分の管理のうち区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で行わなければならない。
マン管令和元年度 問5肢2
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。
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誤り
誤り。区分所有者全員の利害に関係するもの又は31条2項の規約に定めがあるものも全員で行うのであり、全員規約の定めがあるもののみを除くわけではない。
解説で第16条を参照している問
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。