第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等
建物の区分所有等に関する法律 第17条(共用部分の変更)
この条の要点
- 軽微な変更の決議:著しい変更を伴わない変更は普通決議で足りる。
- 緩和された決議割合:瑕疵除去・バリアフリー目的の変更は3分の2に緩和。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第17条(共用部分の変更)
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
②前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
③第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。
④前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
⑤共用部分の設置若しくは保存に瑕疵があることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
この条文の〇×問題(2問)
軽微な変更の決議
共用部分の変更でも、その形状や効用の著しい変更を伴わない軽微なものは、特別多数の決議を要せず、管理事項としての集会の決議で足りる。
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正解 ○
正しい。共用部分の変更のうち形状・効用の著しい変更を伴わないものは特別決議の対象から除かれ、通常の管理事項として集会の決議(出席区分所有者・議決権各過半数)で足りる。大規模修繕と軽微な変更で決議要件が異なる。
学習ポイント:著しい変更を伴わない変更は普通決議で足りる。
第17条1項括弧書、関連:第18条1項
緩和された決議割合
共用部分の瑕疵の除去や高齢者等の移動上の負担軽減のために必要な変更でも、決議の割合は4分の3のまま緩和されない。
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正解 ×
誤り。共用部分の設置・保存の瑕疵除去に必要な変更や、高齢者・障害者等の移動・施設利用の負担軽減に必要な変更については、決議割合が4分の3から3分の2に緩和される。公益上の要請から要件が引き下げられている。
学習ポイント:瑕疵除去・バリアフリー目的の変更は3分の2に緩和。
第17条5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管平成28年度 問25肢4
今後、機械式駐車場から平置きの駐車場に変更しようとするときは、総会で出席組合員の議決権の過半数の決議があれば実施が可能です。
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誤り
誤り。機械式駐車場を平置きの駐車場に変更する工事は、駐車台数の減少など共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の特別決議を要する(標準管理規約47条3項・区分所有法17条1項)。出席組合員の議決権の過半数で足りるとはいえない。
管業令和4年度 問29肢4
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正しい
正しい。アの理事任期1年、イの定足数3分の2以上、ウの区分所有者定数の減少、エの復旧決議の各過半数はいずれも規約で定め得る。
管業令和3年度 問32肢2
共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
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正しい
正しい。共用部分の管理でも専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときはその所有者の承諾を要する。
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第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。