択一式権利関係区分所有法
宅建 令和8年 問13
集会の決議と国内管理人
問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.集会の招集については、会議の日時、会議の場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を示したうえで、少なくとも集会開催日の1週間前までに、各区分所有者に通知する必要がある。また、当該通知の期間については規約により伸長又は短縮が可能である。
- 2.共用部分の変更は集会において、出席しない区分所有者を含めたすべての区分所有者及びその議決権総数の各4分の3以上の多数による決議で決しなければならない。
- 3.建替え決議など区分所有権の処分を伴う集会の決議について、所在等不明区分所有者を裁判により母数から除外することが可能であり、当該決議に無関心で集会に出席しない区分所有者も決議の母数から除外することができる。
- 4.区分所有者が、国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから国内管理人を選任することができるが、この国内管理人は保存行為のみでなく、専有部分の性質を変えない範囲内であれば、その利用又は改良を目的とする行為もすることができる。
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
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