第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第36条(招集手続の省略)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 全員同意の集会:全員同意なら招集手続不要。通知していない事項の決議も可能。
- 省略の要件:招集省略は全員同意が要件。過半数では不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条(招集手続の省略)
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
この条文の〇×問題(2問)
全員同意の集会
議決権のない者を除くすべての組合員が同意すれば、事前の召集手続きを省いて総会を開催することが可能である。
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正解 ○
正しい。議決権を有しない者を除く区分所有者全員の同意があれば、招集手続を経ないで集会を開ける。通知期間などの招集手続を省略した開催が法律上認められ、この場合は通知していない事項についても決議が可能となる。
学習ポイント:全員同意なら招集手続不要。通知していない事項の決議も可能。
第36条、関連:第37条3項
省略の要件
区分所有者の過半数の同意があれば、招集の手続を省略して集会を開くことができる。
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正解 ×
誤り。招集手続の省略には区分所有者全員(議決権を有しない者を除く)の同意が必要である。過半数では足りず、全員の同意という厳格な要件である点に注意する。過半数による省略は招集手続による保障を害するため認められない。
学習ポイント:招集省略は全員同意が要件。過半数では不可。
第36条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
管業令和7年度 問27肢1
区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
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正しい
正しい。区分所有者全員の同意があるときは招集の手続を経ないで集会を開くことができる。
解説で第36条を参照している問
問題で確認する
第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。