第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第37条(決議事項の制限)
この条の要点
- 全員同意集会での決議範囲:全員同意の集会では通知事項限定のルールが適用されない。
- 通知事項の限定:決議は通知事項に限る。緊急時の例外はなく規約の別段定めのみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第37条(決議事項の制限)
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
②前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
③前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
全員同意集会での決議範囲
全員の同意で招集手続を経ずに開かれた集会では、あらかじめ通知していない事項についても決議することができる。
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正解 ○
正しい。通常は通知した事項についてのみ決議できるが、全員同意による招集手続省略の集会にはこの制限が適用されない。全員が同意して集まった以上通知による保障を要しないとされるためであり、前項までの規定の適用が明示的に排除されている。
学習ポイント:全員同意の集会では通知事項限定のルールが適用されない。
第37条3項、関連:第36条
通知事項の限定
通常の集会でも、議案として通知していない事項でも、緊急性があれば出席者の同意により決議できる。
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正解 ×
誤り。集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議できるのが原則で、緊急性による例外は定められていない。ただし、特別の定数が定められた事項以外については規約で別段の定めをすることが認められている。出席者の利益を保護する通知制度の趣旨を損なわない範囲が限られている。
学習ポイント:決議は通知事項に限る。緊急時の例外はなく規約の別段定めのみ。
第37条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問13肢1
集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
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正しい
正しい。法定の特別定数事項を除き、規約で別段の定めをすれば通知外事項も決議できる(区分所有法37条2項)。
管業令和7年度 問27肢2
一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。
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誤り
誤り。招集請求の定数は規約で減ずることはできるが増やすことはできない。
解説で第37条を参照している問
問題で確認する
第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。