資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会

建物の区分所有等に関する法律 第35条(招集の通知)

分野:規約・集会・管理命令

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 招集通知の時期・内容:通知は会日1週間前・目的事項と議案要領を示す。規約では伸長のみ可。
  • 掲示による通知:掲示による通知は規約の特別定めが前提。規約なしでは使えない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第35条(招集の通知)

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

②専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

③第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

④建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

条文の要点

招集の通知とは、集会の会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示して各区分所有者に発する通知です(35条1項)。

期間は規約で伸長できますが短縮はできません。通知先は届出のある場所、なければ専有部分の所在場所宛てで、建物内に住所がない等の届出のない者には規約の特別の定めがあれば建物内の掲示でできます。

招集の通知の対象者

対象は議決権を有する各区分所有者です。議決権を行使しない旨の意思表示をした者への通知を省く規約の定めはできません。専有部分が数人の共有に属するときは議決権行使者への通知で足ります。

項役割内容
1項本文要件会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示して通知する
1項ただし書例外通知期間は規約で伸長できる。短縮を認める規定はない
2項効果共有の専有部分は、議決権を行使すべき者への通知で足りる
3項手続届出のある場所、なければ専有部分の所在場所宛てに発し、通常到達すべき時に到達したとみなす
4項例外届出のない者等には規約の特別の定めで見やすい場所への掲示による通知ができ、掲示時に到達とみなす

具体例

A・B・Cのマンションで、管理者が会日の10日前に会議の目的たる事項と議案の要領を示した招集通知を発しました。規約による通知期間の伸長はありません。

1週間前の期限と記載事項を満たすので、招集手続は適法です。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、通知が会日の5日前に発せられた場合に変えます。

1週間を下回る通知は違法で、規約で期間を短縮することもできません。

関連条との違い

  • 区分所有法 第36条:議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで集会を開くことができる
  • 区分所有法 第34条:区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、目的たる事項を示して管理者に招集を請求できる
  • 区分所有法 第39条:書面や代理人で議決権を行使した者は出席者数に算入される。通知の到達と議決権行使の算入は別の規定が扱う

過去問で誤りとされた肢の型

  • 管業令和4年度 問36肢1

    規約が2週間前の通知を求めるのに、目的事項を1週間前に補えば足りるという誤り。規約で延長した通知期間に合わせて目的事項も示します。

  • マン管平成30年度 問28肢4

    通知していない事項を出席者の過半数の同意だけで決議できるという誤り。37条の原則と規約による例外等を確認し、出席者の多数決だけで通知要件を外せません。

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(2問)

招集通知の時期・内容

総会開催の連絡文書は、開催日の少なくとも7日前までに、議題となる内容と議案の概略を記して各組合員へ発送する必要がある。

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正解 ○

正しい。招集通知は会日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示して各区分所有者に発する必要がある。規約でこの期間を伸長することはできるが短縮はできないので、通知期間の取扱いに注意する。

学習ポイント:通知は会日1週間前・目的事項と議案要領を示す。規約では伸長のみ可。

第35条1項

掲示による通知

組合の取り決めで貼り紙による連絡を認めていなくても、建物に住む組合員については目立つ場所への掲示だけで開催の連絡をしたことになる。

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正解 ×

誤り。建物内に住所を有する区分所有者等への掲示による通知は、規約に特別の定めがある場合に限り認められる。規約の定めがなければ、通知場所または専有部分所在場所宛ての発送が必要で、掲示しただけでは到達したものとみなされない。

学習ポイント:掲示による通知は規約の特別定めが前提。規約なしでは使えない。

第35条4項・3項

この条文を解説で参照する過去問

マン管令和4年度 問8肢1

区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。

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誤り

誤り。階段室からエレベーター室への変更は共用部分の変更に当たり、議案の要領の通知が必要(35条1項)。

マン管令和元年度 問6肢3

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誤り

誤り。共有の専有部分で議決権を行使すべき者が定まっていないときは、通知は共有者の一人に発すれば足り、双方への発送は不要。

マン管平成30年度 問28肢4

総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項のほか、出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。

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誤り

誤り。総会はあらかじめ通知した会議の目的たる事項についてのみ決議でき、通知していない事項を出席者の同意で決議することはできない。

管業令和5年度 問26肢1

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誤り

誤り。不適切な記述はア・ウの2つである。

管業令和5年度 問26肢2

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正しい

正しい。アは通知は届出のあった議決権を行使すべき者に発すれば足りるため誤り、ウは掲示による通知には規約の特別の定めが必要なため誤りであり、不適切はア・ウの2つである。

管業令和4年度 問36肢1

規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。招集の通知は会議の目的たる事項及び議案の要領を示して発しなければならず、事項の後日通知は認められない。

問題で確認する

第35条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。