資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第六節 所有者不明専有部分管理命令

建物の区分所有等に関する法律 第46条の2(所有者不明専有部分管理命令)

分野:規約・集会・管理命令

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 管理命令の発令要件:所有者不明専有部分管理命令は請求制。職権発動はない。
  • 効力の範囲:専有部分管理命令は権利・敷地利用権にも及ぶ。共用部分命令は共用部分と所定の動産。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第46条の2(所有者不明専有部分管理命令)

裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分(専有部分が数人の共有に属する場合にあつては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分又は共有持分を対象として、所有者不明専有部分管理人(第四項に規定する所有者不明専有部分管理人をいう。第三項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明専有部分管理命令」という。)をすることができる。

②所有者不明専有部分管理命令の効力は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあつては、共有物である専有部分)又は共用部分、附属施設若しくは建物の敷地にある動産(当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権(いずれも当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

③所有者不明専有部分管理命令は、所有者不明専有部分管理命令が発せられた後に当該所有者不明専有部分管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに当該所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

④裁判所は、所有者不明専有部分管理命令をする場合には、当該所有者不明専有部分管理命令において、所有者不明専有部分管理人を選任しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

管理命令の発令要件

誰が持ち主か分からない部屋について管理を命じる処分は、関係する人の申立てがあって初めて裁判所が行えるものであり、職権での発動は認められない。

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正解 ○

正しい。所有者不明専有部分管理命令は利害関係人の請求により発せられるもので、裁判所が職権で発することはできない。区分所有者を知ることができない等の実体要件に加え、請求という手続要件が必要である。請求に基づく処分であることを確認する規定である。

学習ポイント:所有者不明専有部分管理命令は請求制。職権発動はない。

第46の2条1項

効力の範囲

所有者不明専有部分管理命令の効力は対象の専有部分とその中にある動産のみに及び、敷地利用権や共用部分に関する権利には及ばない。

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正解 ×

誤り。所有者不明専有部分管理命令の効力は、対象の専有部分とその中にある動産だけでなく、その区分所有者が有する共用部分・附属施設に関する権利や敷地利用権にも及ぶ(46条の2第2項)。これに対し、管理不全共用部分管理命令では、対象の共用部分に加えて所定の動産に効力が及ぶにとどまり、こうした権利には拡張されない。

学習ポイント:専有部分管理命令は権利・敷地利用権にも及ぶ。共用部分命令は共用部分と所定の動産。

第46の2条2項、対比:第46の13条2項

問題で確認する

第46条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。