資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第六節 所有者不明専有部分管理命令

建物の区分所有等に関する法律 第46条の3(所有者不明専有部分管理人の権限)

分野:規約・集会・管理命令

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 管理人の権限の専属:管理・処分権は管理人に専属。所有者は失う。
  • 許可を要する行為:超範囲行為は裁判所の許可制。許可なしは善意者に対抗不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第46条の3(所有者不明専有部分管理人の権限)

前条第四項の規定により所有者不明専有部分管理人が選任された場合には、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権並びにこれらの管理、処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産(以下「所有者不明専有部分等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明専有部分管理人に専属する。

②所有者不明専有部分管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもつて善意の第三者に対抗することはできない。

一 保存行為

二 所有者不明専有部分等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

この条文の〇×問題(2問)

管理人の権限の専属

所有者不明専有部分管理人が選任されると、対象財産の管理・処分をする権利は管理人に専属し、所有者は自ら管理・処分できなくなる。

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正解 ○

正しい。管理人の選任により対象財産の管理・処分権は管理人に専属する。所有者不明ゆえに権限を管理人に集中させる制度で、所有者が独自に管理・処分することはできなくなるので、権限の排他的な帰属を押さえたい。

学習ポイント:管理・処分権は管理人に専属。所有者は失う。

第46の3条1項

許可を要する行為

管理人は保存行為および性質を変えない範囲の利用・改良行為を超える行為には裁判所の許可を要するが、その許可のないことは善意の第三者に対抗できない。

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正解 ○

正しい。管理人の権限は保存行為・利用改良行為に限られ、これを超える処分行為には裁判所の許可が必要である。ただし許可なしの行為でも善意の第三者には対抗できず、取引の安全が保護される二段構えの規定となっている。

学習ポイント:超範囲行為は裁判所の許可制。許可なしは善意者に対抗不可。

第46の3条2項

問題で確認する

第46条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。