第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第38条の2(所在等不明区分所有者の除外)
この条の要点
- 所在等不明者の議決権:所在不明者は裁判で議決権を失う。自動的に失うわけではない。
- 裁判の要否:所在不明者を除く決議には裁判所の裁判が必要。
条文原文
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第38条の2(所在等不明区分所有者の除外)
裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。
②前項の裁判により所在等不明区分所有者であるとされた者は、前条の規定にかかわらず、集会における議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)を有しない。
③一般区分所有者の請求により第一項の裁判があつたときは、当該一般区分所有者は、遅滞なく、管理者にその旨を通知しなければならない。ただし、管理者がないときは、その旨を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
所在等不明者の議決権
行方不明の所有者について裁判所が所定の裁判をした場合、その人は残る組合員が開く総会では議決権を失うことになる。
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正解 ○
正しい。所在等不明区分所有者とする裁判があった者は、議決権に関する規定にかかわらず集会の議決権を有しない。建物が滅失した後の集会における議決権も同様であり、所在不明者を除く決議を可能にする制度である。
学習ポイント:所在不明者は裁判で議決権を失う。自動的に失うわけではない。
第38条の2第2項、関連:第38条
裁判の要否
区分所有者の所在が不明でも、他の区分所有者は裁判所の裁判を受けることなく、その者を除いた集会の決議を当然に行うことができる。
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正解 ×
誤り。所在不明の区分所有者を除く決議には、一般区分所有者または管理者の請求により裁判所が決議可とする裁判が必要である。裁判なくして議決権を除外することはできないので、請求権者と審理の手続の存在を押さえたい。
学習ポイント:所在不明者を除く決議には裁判所の裁判が必要。
第38条の2第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第38条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。