第一章 建物の区分所有/第六節 所有者不明専有部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の4(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)
この条の要点
- 訴訟の当事者:命令後は管理人が訴訟当事者。従前の訴訟は中断・受継される。
- 中断した訴訟の受継:受継は管理人ができるが、申立ては相手方も可能。
条文原文
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第46条の4(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)
所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合には、所有者不明専有部分等に関する訴えについては、所有者不明専有部分管理人を原告又は被告とする。
②所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合には、所有者不明専有部分等に関する訴訟手続で当該所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。第五項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。
③前項の規定により中断した訴訟手続は、所有者不明専有部分管理人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
④所有者不明専有部分管理命令が取り消されたときは、所有者不明専有部分管理人を当事者とする所有者不明専有部分等に関する訴訟手続は、中断する。
⑤所有者不明専有部分等の所有者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟の当事者
所有者不明専有部分管理命令が発せられた後は、対象財産に関する訴えは管理人を原告または被告とする。
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正解 ○
正しい。管理命令発令後の対象財産に関する訴えの当事者は所有者不明専有部分管理人となる。所有者が不明でも管理人が訴訟を担当する仕組みで、発令前に所有者を当事者とする訴訟は中断し、管理人がこれを受け継ぐことができる。訴訟の継続可能性を確保する規定である。
学習ポイント:命令後は管理人が訴訟当事者。従前の訴訟は中断・受継される。
第46の4条1項・2項
中断した訴訟の受継
管理命令の発令により中断した訴訟手続の受継の申立ては管理人に限られ、相手方が申立てをすることはできない。
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正解 ×
誤り。中断した訴訟手続は管理人において受け継ぐことができるが、その受継の申立ては相手方もすることができる。管理人側の停滞を防ぐため相手方にも申立権が認められており、申立権者を管理人に限定した記述は誤りである。
学習ポイント:受継は管理人ができるが、申立ては相手方も可能。
第46の4条3項
問題で確認する
第46条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。