第一章 建物の区分所有/第六節 所有者不明専有部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の5(所有者不明専有部分管理人の義務)
この条の要点
- 善管注意義務:管理人の義務は善良な管理者の注意。自己財産と同程度では足りない。
- 共有持分への対応:共有持分が対象なら持分者全員のため誠実・公平に行使。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条の5(所有者不明専有部分管理人の義務)
所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。
②数人の者の共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
善管注意義務
所在が分からない持ち主のために選ばれた管理人は、自己流の注意では足りず、善良な管理者に求められる程度の注意を尽くして任務を行わなければならない。
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正解 ○
正しい。管理人は所有者のために善良な管理者の注意義務を負う。自己の財産と同程度の注意では足りず、職業的な高度の注意義務が課されるので、義務の程度の違いを押さえたい。管理不全専有部分管理人にも同様の義務がある。
学習ポイント:管理人の義務は善良な管理者の注意。自己財産と同程度では足りない。
第46の5条1項、関連:第46の10条
共有持分への対応
数人の共有持分を対象として管理命令が発せられたとき、管理人はその持分を有する者の過半数のために権限を行使すれば足りる。
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正解 ×
誤り。数人の共有持分を対象とする命令の場合、管理人はその持分を有する者『全員』のために誠実かつ公平に権限を行使しなければならない。過半数の利益ではなく全員の利益のための行使が求められるので、過半数で足りるとする記述は誤りである。
学習ポイント:共有持分が対象なら持分者全員のため誠実・公平に行使。
第46の5条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第46条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。