第一章 建物の区分所有/第六節 所有者不明専有部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の7(所有者不明専有部分管理人の報酬等)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 費用・報酬の負担:費用・報酬の最終負担者は所有者。前払は対象財産から。
- 費用負担の帰属:費用は所有者負担。請求者が負担するわけではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条の7(所有者不明専有部分管理人の報酬等)
所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
②所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
この条文の〇×問題(2問)
費用・報酬の負担
管理人が管理に要した実費や受け取る報酬は、最終的には対象となる不動産の持ち主が負うものとされている。
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正解 ○
正しい。管理費用と報酬の最終負担者は対象財産の所有者である。管理人は対象財産から裁判所が定める額の費用の前払と報酬を受けられるが、最終的には所有者が負担する構造になっている。負担の最終的な帰属先を確認する規定である。
学習ポイント:費用・報酬の最終負担者は所有者。前払は対象財産から。
第46の7条1項・2項
費用負担の帰属
所有者不明専有部分管理人の管理に要した費用と報酬は、管理命令の発令を請求した利害関係人が負担する。
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正解 ×
誤り。費用と報酬は所有者不明専有部分等の所有者の負担とされるのであって、請求した利害関係人の負担ではない。管理人は対象財産から前払・報酬を受けられるが、請求者が最終的に負担する仕組みではない。請求者と所有者の負担の区別を問う論点である。
学習ポイント:費用は所有者負担。請求者が負担するわけではない。
第46の7条2項
問題で確認する
第46条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。