資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第七節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令

建物の区分所有等に関する法律 第46条の8(管理不全専有部分管理命令)

分野:規約・集会・管理命令

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 管理不全命令の要件:管理不全命令は侵害またはそのおそれ+必要+請求が要件。
  • 職権発動の可否:管理命令はいずれも請求制。職権発動は認められない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第46条の8(管理不全専有部分管理命令)

裁判所は、区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、第三項に規定する管理不全専有部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全専有部分管理命令」という。)をすることができる。

②管理不全専有部分管理命令の効力は、当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共用部分、附属施設若しくは建物の敷地にある動産(当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権(いずれも当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

③裁判所は、管理不全専有部分管理命令をする場合には、当該管理不全専有部分管理命令において、管理不全専有部分管理人を選任しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

管理不全命令の要件

持ち主による部屋の管理が不適切で他人の権利や法律上保護される利益が害される恐れがあり、必要と判断される場合、関係者の申立てにより裁判所は管理を命じることができる。

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正解 ○

正しい。管理不全専有部分管理命令の要件は、管理が不適当であることによる権利侵害(またはそのおそれ)と必要性の認定であり、利害関係人の請求が前提となる。侵害のおそれの段階でも発令可能な点が重要である。侵害のおそれの段階でも足りる点を確認する。

学習ポイント:管理不全命令は侵害またはそのおそれ+必要+請求が要件。

第46の8条1項

職権発動の可否

管理不全専有部分管理命令は、管理が著しく不適当な場合には、請求がなくても裁判所が職権で発することができる。

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正解 ×

誤り。管理不全専有部分管理命令は利害関係人の請求により発せられるもので、裁判所が職権で発することはできない。所有者不明専有部分管理命令と同様、請求が手続の前提である。請求が手続の前提であることを確認する規定である。

学習ポイント:管理命令はいずれも請求制。職権発動は認められない。

第46の8条1項、関連:第46の2条1項

問題で確認する

第46条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。