第一章 建物の区分所有/第六節 所有者不明専有部分管理命令
建物の区分所有等に関する法律 第46条の6(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 管理人の解任:管理人の解任は裁判所+利害関係人の請求制。
- 管理人の辞任:管理人の辞任は正当事由+裁判所の許可が必要。自由辞任は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条の6(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)
所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。
②所有者不明専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
管理人の解任
選任された管理人が任務に背いて財産に大きな損害を与えたなど重大な事情があるとき、関係者の申立てにより裁判所がその職を解くことができる。
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正解 ○
正しい。管理人が任務に違反して対象財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるとき、裁判所は利害関係人の請求により解任できる。職権解任ではなく請求制である点と、解任権者が裁判所である点の両方を押さえたい。
学習ポイント:管理人の解任は裁判所+利害関係人の請求制。
第46の6条1項、関連:第25条2項
管理人の辞任
管理人は、所有者不明専有部分管理命令の対象財産について支障が生じない限り、いつでも自由に辞任することができる。
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正解 ×
誤り。管理人が辞任するには正当な事由があり、かつ裁判所の許可を得ることが必要である。自由な辞任は認められず、許可制である点を見落とすと誤答する。管理の空白を防ぐための規定である。管理の連続性を確保するための規定である。
学習ポイント:管理人の辞任は正当事由+裁判所の許可が必要。自由辞任は不可。
第46の6条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第46条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。