第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第49条の3(理事の代理行為の委任)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 理事の代理委任の可否:理事の代理委任は原則自由。禁止は規約か集会の決議でのみ可能で、許可規定は不要。
- 代理委任の要件のすり替え
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
理事の代理委任の可否
管理組合法人の理事が、特定の行為についての代理を他の理事や管理業務の受託者に委任することは、規約又は集会の決議によって委任が禁止されている場合を除き、可能である。
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正解 ○
正しい。理事による特定の行為の代理の委任は、規約又は集会の決議で禁止されていないときに限り認められる。委任を認める規約の明示的な定めは不要であり、禁止の定めがなければ委任できる。なお理事の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
学習ポイント:理事の代理委任は原則自由。禁止は規約か集会の決議でのみ可能で、許可規定は不要。
第四十九条の三。関連:第四十九条、第四十九条の二
代理委任の要件のすり替え
管理組合法人の理事が特定の行為の代理を他人に委任するには、規約又は集会の決議によって委任が許される旨の定めが置かれていることが必要である。
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正解 ×
誤り。代理の委任に許可の定めは不要であり、規約又は集会の決議で禁止されていないときに限り委任できるという排除型の要件である。禁止規定の不存在を許可規定の存在に置き換えると正反対の結論になるため注意が必要である。
学習ポイント:「禁止されていないときに限りできる」は許可不要の裏返し。許可規定必須説は誤り。
第四十九条の三
根拠・関連条文
問題で確認する
第49条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。