第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第49条の4(仮理事)
この条の要点
- 仮理事選任の開始原因:仮理事選任は請求待ち。職権で選任できるのは清算人の方。
- 仮理事選任の要件:仮理事は「欠如」+「遅滞による損害のおそれ」の二要件。欠員のみでは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第49条の4(仮理事)
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
②仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の〇×問題(2問)
仮理事選任の開始原因
管理組合法人において理事が欠け、事務の遅滞により損害が生ずるおそれがある場合の仮理事の選任は、利害関係人又は検察官の請求がなければ裁判所は行うことができない。
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正解 ○
正しい。仮理事の選任は利害関係人又は検察官の請求により行われ、職権による選任は規定されていない。裁判所が請求なしに清算人を職権で選任できる規定と対象が異なるため、開始原因を混同しないよう条文ごとに押さえたい。
学習ポイント:仮理事選任は請求待ち。職権で選任できるのは清算人の方。
第四十九条の四第一項。関連:第五十五条の四、第五十六条の三
仮理事選任の要件
管理組合法人で理事が欠けた場合には、事務の遅滞による損害発生のおそれの有無にかかわらず、裁判所は利害関係人又は検察官の請求により仮理事を選任しなければならない。
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正解 ×
誤り。仮理事の選任には、理事が欠けたことに加えて、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるという要件が必要であり、単に欠員があるだけでは足りない。なおこの事件の管轄は主たる事務所の所在地の地方裁判所である。
学習ポイント:仮理事は「欠如」+「遅滞による損害のおそれ」の二要件。欠員のみでは不可。
第四十九条の四第一項・第二項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管平成29年度 問7肢1
区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができない。
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誤り
誤り。理事が欠けて事務遅滞による損害のおそれがある場合、裁判所は利害関係人の請求により仮理事を選任しなければならない。
解説で第49条の4を参照している問
問題で確認する
第49条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。