第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第52条の2(区分所有権等の取得)
この条の要点
- 管理組合法人による権利取得の決議要件:法人の権利取得は出席要件加重+出席者4/3以上の決議。規約でさらに加重可。
- 取得した区分所有権の議決権:管理組合法人が取得した区分所有権は議決権なし。持分割合原則の例外。
条文原文
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第52条の2(区分所有権等の取得)
管理組合法人は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議をすることによつて、当該建物の区分所有権又は当該建物及び当該建物が所在する土地と一体として管理若しくは使用をすべき土地を取得することができる。
②管理組合法人は、前項の規定により区分所有権を取得した場合であつても、第三十八条の規定にかかわらず、当該管理組合法人の集会における議決権を有しない。
この条文の〇×問題(2問)
管理組合法人による権利取得の決議要件
マンションの管理組合法人が建物等の管理のために必要な土地を取得する場合、規約でさらに加重する定めがなければ、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の賛成による決議を要する。
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正解 ○
正しい。管理組合法人が建物等の管理のために区分所有権や一体管理使用すべき土地を取得するには、出席者数と議決権の双方に過半数の出席要件を課し、さらに出席者及び議決権の各四分の三以上を要する加重決議が必要である。
学習ポイント:法人の権利取得は出席要件加重+出席者4/3以上の決議。規約でさらに加重可。
第五十二条の二第一項。関連:第四十七条第一項、第三十八条
取得した区分所有権の議決権
管理組合法人が集会の加重決議により区分所有権を取得した場合、その議決権は取得した専有部分の床面積の割合に応じて、管理組合法人自身が集会において行使することができる。
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正解 ×
誤り。管理組合法人が区分所有権を取得しても、議決権割合に関する一般原則の規定にかかわらず、当該管理組合法人の集会における議決権を有しないと明記される。自己の集会で自己所有の専有部分について議決権を行使できるという命題はもっともだが明文で否定される。
学習ポイント:管理組合法人が取得した区分所有権は議決権なし。持分割合原則の例外。
第五十二条の二第二項。関連:第三十八条
根拠・関連条文
問題で確認する
第52条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。