第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第55条の5(清算人の解任)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 清算人の解任権者:清算人の解任も「請求又は職権」。要件は「重要な事由があるとき」。
- 解任権の帰属:清算人の解任は裁判所権限。集会決議による解任の規定はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第55条の5(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
清算人の解任権者
清算人について重要な事由があるとき、裁判所は利害関係人又は検察官からの請求を待つことなく、職権でその清算人を解任することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。重要な事由があるときの清算人の解任は、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で行うことができる。解任の開始原因は選任の場合と同様に請求と職権の双方が用意されており、要件となるのは「重要な事由」の存在である。
学習ポイント:清算人の解任も「請求又は職権」。要件は「重要な事由があるとき」。
第五十五条の五。関連:第五十五条の四
解任権の帰属
清算人の解任は管理組合法人の内部の自治的事項であるため、集会の決議によってのみ行うことができ、裁判所が職権で清算人を解任することはできない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。清算人の解任は裁判所の権限であり、重要な事由があれば利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で解任できる。集会の決議で清算人を解任する規定は存在しない。規約の定めがなくとも集会決議で選解任できる管理者の制度と混同しないこと。
学習ポイント:清算人の解任は裁判所権限。集会決議による解任の規定はない。
第五十五条の五。関連:第二十五条
根拠・関連条文
問題で確認する
第55条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。