第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第56条の2(裁判所による監督)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 清算の裁判所監督:解散・清算は裁判所監督。検査は職権でいつでも可、申立て不要。
- 検査権限の限定
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第56条の2(裁判所による監督)
管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
②裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
清算の裁判所監督
管理組合法人の解散及び清算は裁判所の監督に服するものとされ、裁判所は利害関係人からの申立てがなくても、職権により監督上必要な検査をいつでも行うことができる。
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正解 ○
正しい。管理組合法人の解散及び清算は裁判所の監督に属し、裁判所は職権でいつでも監督に必要な検査をすることができる。検査の開始に利害関係人の申立ては不要であり、必要な調査のために検査役を選任することも可能である。
学習ポイント:解散・清算は裁判所監督。検査は職権でいつでも可、申立て不要。
第五十六条の二。関連:第五十六条の七
検査権限の限定
管理組合法人の清算は自治的な手続であるため、裁判所が清算状況の検査を行うには利害関係人からの検査の申立てが必要である。
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正解 ×
誤り。裁判所は職権でいつでも監督に必要な検査をすることができ、利害関係人からの申立ては要件ではない。自治的な手続のように見せかけて裁判所の監督権限を狭く読む表現は典型的な誤答肢である。必要な調査のために検査役を置くことも可能である。
学習ポイント:裁判所の清算検査は職権で随時可能。申立て要件を付す選択肢は誤り。
第五十六条の二第二項
根拠・関連条文
問題で確認する
第56条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。