第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 清算人報酬の決定権者:裁判所が55条の4で清算人を選任した場合、報酬額を裁判所が定められる。
- 報酬決定の手続保障:清算人報酬の決定は「清算人及び監事」の陳述必須。片方だけでは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
清算人報酬の決定権者
裁判所が利害関係人の請求又は職権によって清算人を選任した場合、管理組合法人がその清算人に対して支払う報酬の額を裁判所が定めることができる。
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正解 ○
正しい。裁判所は、55条の4により清算人を選任した場合には、管理組合法人が清算人に支払う報酬の額を定めることができる(56条の5)。55条の4による選任は、利害関係人若しくは検察官の請求又は職権によるものである。理事がそのまま清算人となる場合の報酬は、この決定の対象とならない。
学習ポイント:裁判所が55条の4で清算人を選任した場合、報酬額を裁判所が定められる。
第五十六条の五。関連:第五十五条の四
報酬決定の手続保障
裁判所が選任した清算人の報酬額を定めるにあたっては、裁判所はその清算人の陳述を聴けば足り、監事の陳述を聴く必要はない。
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正解 ×
誤り。報酬額の決定に際しては、裁判所は当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならないとされる。聴聞の対象が清算人と監事の双方に及ぶ点を、清算人だけで足りると読み違えると誤答する。手続保障の対象者の範囲を正確に押さえたい。
学習ポイント:清算人報酬の決定は「清算人及び監事」の陳述必須。片方だけでは不可。
第五十六条の五後段
根拠・関連条文
問題で確認する
第56条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。