第一章 建物の区分所有/第八節 管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 第56条の7(検査役の選任)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 検査役の選任:検査役=裁判所の監督調査の補助者。選任は裁判所の裁量。
- 検査役の報酬決定手続:検査役の報酬聴聞は読替えで「管理組合法人及び検査役」となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第56条の7(検査役の選任)
裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
②第五十六条の四及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
検査役の選任
管理組合法人の清算手続が適正に進められているかについて調査を行わせるため、裁判所は検査役を置くことができる。
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正解 ○
正しい。裁判所は解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため検査役を選任することができ、裁判所自身が行う監督上の検査を補完する仕組みである。検査役の選任は裁判所の裁量によるもので義務ではなく、報酬決定の手続には清算人の規定が準用される。
学習ポイント:検査役=裁判所の監督調査の補助者。選任は裁判所の裁量。
第五十六条の七第一項。関連:第五十六条の二
検査役の報酬決定手続
裁判所が選任した検査役の報酬額を定める際には、清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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正解 ×
誤り。検査役を裁判所が選任した場合、報酬額の決定には清算人に関する規定が準用されるが、読み替えにより陳述を聴くべき対象は管理組合法人及び検査役となる。清算人及び監事のまま当てはめると誤りになるため、読替え後の表現まで確認したい。
学習ポイント:検査役の報酬聴聞は読替えで「管理組合法人及び検査役」となる。
第五十六条の七第二項。関連:第五十六条の五
根拠・関連条文
問題で確認する
第56条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。