第一章 建物の区分所有/第十節 復旧及び建替え等
建物の区分所有等に関する法律 第64条の5(建物更新決議)
この条の要点
- 建物更新決議の要件:建物更新決議は原則各4/5。62条2項の事由があれば各3/4に緩和。
- 建物の更新の意義:建物の更新=共用部分の変更+全専有部分の形状等の変更を要する。
条文原文
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第64条の5(建物更新決議)
集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項及び第三項において「建物更新決議」という。)をすることができる。
②建物更新決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 建物の更新がされた後の建物の設計の概要
二 建物の更新に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 建物の更新がされた後の建物の区分所有権の帰属に関する事項
③第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から前条までの規定は、建物更新決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の五第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の五第二項第三号及び第四号」と、同条第七項第一号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新(第六十四条の五第一項に規定する建物の更新をいう。以下同じ。)」と、同項第二号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「建物の更新に」と、第六十三条第七項及び第八項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の更新の工事」と、第六十四条中「建替えを」とあるのは「建物の更新を」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
建物更新決議の要件
建物の更新をする旨の決議は、建替え決議と同じく、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数による特別多数決議である。
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正解 ○
正しい。建物更新決議は、原則として区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で行い、建替え決議と同じ割合である(64条の5第1項)。ただし、耐震性の不足など62条2項所定の事由がある場合は、64条の5第3項による準用で各四分の三以上に緩和される。反対者の権利の買受けの手続にも建替え決議の規定が準用される。
学習ポイント:建物更新決議は原則各4/5。62条2項の事由があれば各3/4に緩和。
第六十四条の五第一項・第三項。関連:第六十二条第一項・第二項
建物の更新の意義
建物の更新とは、建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復のために共用部分の形状を変更する工事をいい、専有部分の形状・面積・位置関係の変更を伴わないものをいう。
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正解 ×
誤り。建物の更新は、建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復のための共用部分の形状の変更に加えて、これに伴い全ての専有部分の形状・面積又は位置関係の変更をすることが要件である。共用部分の改修のみを行う通常の大規模修繕とは区別される。
学習ポイント:建物の更新=共用部分の変更+全専有部分の形状等の変更を要する。
第六十四条の五第一項括弧書き
根拠・関連条文
問題で確認する
第64条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。