第二章 供託手続
供託規則 第13条の4(供託カード)
この条の要点
- 供託カードの効果:供託カードは継続的給付供託の簡易記載制度。
- カード方式の適用除外:カード方式は最終供託から2年で適用外。基本事項変更時も不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条の4(供託カード)
賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる。ただし、前条第一項に規定する場合は、この限りでない。
②前項の申出があつた場合には、供託官は、当該供託を受理することができないときを除き、供託カードを作成して、申出をした者に交付しなければならない。
③前項の供託カードには、供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。
④供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、第十三条第二項の規定にかかわらず、供託書には、次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。
一 供託カード番号
二 供託者の氏名又は名称
三 第十三条第二項第二号、第三号及び第十二号に掲げる事項(代理人の住所を除く。)
四 供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項
⑤前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。
一 最後に同項の規定による供託をした日から二年を経過したとき。
二 第十三条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。
この条文の〇×問題(2問)
供託カードの効果
賃料の支払のように継続的給付に係る金銭を繰り返し供託する債務者は、供託カードの交付を受けておけば、以後の供託では限られた事項を記載した供託書の提出で足りる。
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正解 ○
正しい。継続的給付に係る金銭供託では、供託カードの交付を受けた者はカードを提示して供託すれば、カード番号・供託者氏名・限られた記載事項及び変更事項の記載で足り、毎回全記載事項を書く必要がない。反復供託の負担軽減のための制度である。
学習ポイント:供託カードは継続的給付供託の簡易記載制度。
供託規則第13条の4
カード方式の適用除外
供託カードの交付を受けた者は、交付申出時の供託書の記載事項と同一である限り、期間の制限なく簡略記載で供託を続けることができる。
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正解 ×
誤り。簡略記載による供託は、最後にその方式で供託をした日から二年を経過したときは適用されない。また供託者又は代理人に関する基本的記載事項に変更があった場合にも適用されない。期間と内容の双方の制約がある。
学習ポイント:カード方式は最終供託から2年で適用外。基本事項変更時も不可。
供託規則第13条の4第4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問44ウ
継続的給付に係る金銭の供託をするために供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、供託書(OCR用)に記載する供託の原因たる事実については、当該供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項のみを記載すれば足りる。
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正しい
正しい。供託カードを提示して継続的給付の供託をする場合、原因たる事実はカード交付申出時の記載事項と同一でない事項のみ記載すれば足りる(供託規則13条の4第4項)。
解説で第13条の4を参照している問
問題で確認する
第13条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。