供託規則 供託手続
第13条〜第21条(枝番を含む)
供託規則の供託手続分野(第13条〜第21条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め17問と判例0件を収録しています。
供託手続の解説
第二章 供託手続
第二章 供託手続
第13条(供託書)
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第一号から第十一号までの様式による供託書を供託所に提出しなければならない。
第2項前項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。
一 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
二 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
三 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期
四 供託の原因たる事実
五 供託を義務付け又は許容した法令の条項
六 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)を特定することができるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所
七 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示
八 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容
九 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項
十 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号
十一 供託所の表示
十二 供託申請年月日
第3項振替国債の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第九号まで、第十一号及び第十二号の様式による供託書を供託所に提出しなければならない。
第4項第二項の規定は、前項の供託書について準用する。この場合において、第二項第三号中「供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期」とあるのは、「供託振替国債の銘柄、金額、利息の支払期及び元本の償還期限」と読み替えるものとする。
第5項供託書が二枚以上にわたるときは、作成者は、当該供託書の所定の欄に総枚数及び当該供託書が何枚目であるかを記載しなければならない。
第13条の2(供託書正本の調製等)問題準備中
供託官は、供託書の提出があつたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 第五号から第十八号の五までの書式に準じて供託書正本を調製すること。
二 当該供託書に記載された事項を当該事項の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製する副本ファイルに記録すること。
第13条の3(電磁的記録媒体の添付)
供託をしようとする者は、第十三条第二項各号(第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十二号を除き、同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した電磁的記録媒体を当該供託書に添付することができる。この場合には、二枚以上にわたる供託書を提出することができない。
第2項前項に規定する電磁的記録媒体は、法務大臣の指定する構造のものでなければならない。
第3項前二項の指定は、告示してしなければならない。
第13条の4(供託カード)
賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる。ただし、前条第一項に規定する場合は、この限りでない。
第2項前項の申出があつた場合には、供託官は、当該供託を受理することができないときを除き、供託カードを作成して、申出をした者に交付しなければならない。
第3項前項の供託カードには、供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。
第4項供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、第十三条第二項の規定にかかわらず、供託書には、次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。
一 供託カード番号
二 供託者の氏名又は名称
三 第十三条第二項第二号、第三号及び第十二号に掲げる事項(代理人の住所を除く。)
四 供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項
第5項前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。
一 最後に同項の規定による供託をした日から二年を経過したとき。
二 第十三条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。
第14条(資格証明書の提示等)
登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならない。この場合においては、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する登記事項証明書の提示に代えることができる。
第2項前項の法人以外の法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。
第3項法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。
第4項代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面(当該代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人によつて供託しようとする場合における当該支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書を含む。以下同じ。)を提示しなければならない。この場合には、第一項後段の規定を準用する。
第14条の2(供託振替国債に関する資料の提供)問題準備中
供託者が振替国債を供託しようとするときは、その振替国債の銘柄、利息の支払期及び償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない。
第15条(添付書類の省略)問題準備中
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。
第16条(供託通知書の発送の請求等)
供託者が被供託者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十六条の二第一項又は第四百六十六条の三の規定による供託をした場合にあつては、譲渡人を含む。以下この条、次条第四項、第十八条第三項及び第二十条第二項において同じ。)に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。
第2項前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。
第3項前項の指定は、告示してしなければならない。
第4項第一項の請求があつた場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。
第16条の2(供託書の特則等)
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、やむを得ない事情があるときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する供託書を供託所に提出することを要しない。この場合においては、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書を供託所に提出しなければならない。
第2項第十三条第二項の規定は、前項後段の供託書について準用する。
第3項第一項後段の場合においては、第十三条第五項、第十三条の二第一号、第十三条の三及び第十三条の四の規定は、適用しない。
第4項第一項後段の場合において、前条第一項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書を添付しなければならない。
第5項前項の場合においては、前条第一項後段及び第四項の規定は、適用しない。
第17条(記名式有価証券の供託)
供託者が記名式有価証券(株券を除く。)を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。
第2項前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付する旨を供託書に記載しなければならない。
第18条(受理手続)
供託官は、金銭又は有価証券の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に、供託を受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し、これを、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定に従い作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書とともに供託者に交付しなければならない。
第2項供託者が前項の納入期日までに供託物を納入しないときは、受理の決定は効力を失う。
第3項供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。
第19条
供託官は、振替国債の供託を受理すべきものと認めるときは、供託者に対し、供託を受理する旨、供託番号、供託所の口座、一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
第2項前項の納入期日までに供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされないときは、受理の決定は効力を失う。
第3項供託官は、第一項の納入期日までに前項の記載又は記録がされたときは、供託書正本に供託振替国債を受け入れた旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。
第20条(供託金受入れの特則)
供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。
第2項供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。
第20条の2問題準備中
供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振込みを受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしようとする者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は前条第一項の規定による供託金の提出に代えて、当該預金に供託金の振込みを受けることができる。
第2項供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、一定の振込期日までに供託金を同項の預金に振り込むべき旨及びその期日までに供託金を振り込まないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
第3項供託者が前項の振込期日までに供託金を振り込まないときは、受理の決定は効力を失う。
第4項供託者が第二項の振込期日までに供託金を振り込んだときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合には、前条第二項後段の規定を準用する。
第20条の3問題準備中
供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規定による供託金の提出に代えて、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる。
第2項供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、同項の納付情報、一定の納付期日までに当該納付情報により供託金を納付すべき旨及びその期日までに供託金を納付しないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
第3項供託者が前項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金を納付しないときは、受理の決定は効力を失う。
第4項供託者が第二項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金を納付したときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。
第20条の4問題準備中
供託官は、金銭の供託をしようとする者が国である場合には、当該者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規定による供託金の提出に代えて、国庫内の移換の手続による供託金の払込みを受けることができる。
第2項供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、一定の払込期日までに同項の手続により供託金を払い込むべき旨及びその期日までに供託金を払い込まないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
第3項供託者が前項の払込期日までに第一項の手続により供託金を払い込まないときは、受理の決定は効力を失う。
第4項供託者が第二項の払込期日までに第一項の手続により供託金を払い込んだときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。
第21条(代供託又は附属供託の請求)
供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は、第二十二号及び第二十三号書式による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。
第2項供託有価証券が国債以外の記名式のものであるときは、請求者は、前項の請求書に償還金、利息又は配当金取立のための日本銀行あての委任状を添附しなければならない。
第3項前項の場合の取立の費用は、請求者の負担とする。
第4項供託官は、第一項の請求を受理すべきものと認めるときは、代供託請求書又は附属供託請求書の正本に請求を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、これを、第十八条の保管金払込書及び財務大臣の定める供託有価証券の取扱に関する規定により作成した払渡請求書とともに請求者に交付しなければならない。
第5項第十四条及び第十五条の規定は、第一項の場合に準用する。
第6項第十三条の二第二号の規定は、供託所に第一項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。
第21条の2(供託振替国債の償還等)問題準備中
供託所に対し供託振替国債の元本の償還又は利息の支払をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を供託所に提出し、又は送信しなければならない。
一 供託番号
二 供託振替国債の銘柄
三 償還金又は利息(以下「償還金等」という。)の支払をしようとする年月日
四 償還金等の金額
五 償還金又は利息の別
第2項供託官は、前項の書面又は電磁的記録の提出又は送信を受けた場合において、当該償還金等の供託を受理することができないと認めるときは、当該支払をしようとする者にその旨を通知しなければならない。
第3項前項の通知を受けた者は、第一項の支払をすることができない。
第4項供託官は、第一項の電磁的記録の送信を受けたときは、これに代わるものとして保存すべき書面を作成しなければならない。
第21条の3(保管替え)
法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。
第2項数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。
第3項第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の請求に準用する。
第21条の4
供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本とともに保管替えを受ける供託所に送付し、当該保管替えに関する事項を副本ファイルに記録し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。
第2項供託官は、前項の手続をしたときは、金銭供託元帳に保管替えをした旨を記録しなければならない。
第3項供託官は、第一項の手続をしたときは、保管替えを受ける供託所に対し、保管替えを受けた供託に関する事項を副本ファイルに記録するために必要な情報を送信しなければならない。
第21条の5問題準備中
前条第一項の規定による書類の送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹し、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記録しなければならない。
第2項前条第三項の規定による情報の送信を受けた供託所の供託官は、副本ファイルに保管替えを受けた供託に関する事項を記録しなければならない。
第3項日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。
第21条の6問題準備中
第二十一条の三第一項及び第二項並びに前二条の規定は、供託振替国債の保管替えについて準用する。この場合において、第二十一条の三第一項中「第二十四号書式」とあるのは「第二十四号の二書式」と、前条第三項中「国庫金振替済」とあるのは「供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされた旨」と読み替えるものとする。
第2項第二十六条及び第二十七条の規定は、前項において準用する第二十一条の三第一項の請求について準用する。
第21条の7(却下決定)
供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき又は第二十一条第一項若しくは第二十一条の三第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の請求を理由がないと認めるときは、却下決定書を作成し、これを供託者又は請求者に交付しなければならない。