第二章 供託手続
供託規則 第13条の3(電磁的記録媒体の添付)
この条の要点
- 媒体記録の対象範囲:媒体記録に代えられるのは一部事項のみ。代理人・法令条項・日付等は書面。
- 媒体方式の供託書枚数:媒体添付時は供託書1枚のみ。複数枚は提出不可。
条文原文
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第13条の3(電磁的記録媒体の添付)
供託をしようとする者は、第十三条第二項各号(第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十二号を除き、同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した電磁的記録媒体を当該供託書に添付することができる。この場合には、二枚以上にわたる供託書を提出することができない。
②前項に規定する電磁的記録媒体は、法務大臣の指定する構造のものでなければならない。
③前二項の指定は、告示してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
媒体記録の対象範囲
電磁的記録媒体を添付する方法によれば、代理人に関する事項や供託の根拠法令条項などを含め、供託書の全記載事項を媒体に記録して書面記載を省略できる。
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正解 ×
誤り。媒体に記録して書面記載に代えられるのは一部の記載事項に限られ、代理人に関する事項、供託の根拠法令条項、官庁の承認等に関する事項、供託所の表示、供託申請年月日は書面への記載が必要である。権限や根拠を示す基幹事項は書面に残す設計である。
学習ポイント:媒体記録に代えられるのは一部事項のみ。代理人・法令条項・日付等は書面。
供託規則第13条の3第1項
媒体方式の供託書枚数
電磁的記録媒体を添付して記載の一部を省略する方式をとる場合、提出する供託書は一枚に限られる。
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正解 ○
正しい。電磁的記録媒体を添付して記載に代える方式では、二枚以上にわたる供託書を提出することができない。分量を抑える趣旨の方式なので、供託書本体は一枚に収める必要がある。記載しきれない事項を媒体に移すための手続である。
学習ポイント:媒体添付時は供託書1枚のみ。複数枚は提出不可。
供託規則第13条の3第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第13条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。