資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 供託手続

供託規則 第13条(供託書)

分野:供託手続

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 被供託者記載の条件:被供託者の記載は特定できるときのみ。特定不能でも供託可。
  • 記載事項(根拠法令条項):原因事実だけでなく供託を許容した法令条項も必須記載。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第13条(供託書)

金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第一号から第十一号までの様式による供託書を供託所に提出しなければならない。

②前項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。

一 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名

二 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称

三 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期

四 供託の原因たる事実

五 供託を義務付け又は許容した法令の条項

六 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)を特定することができるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所

七 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示

八 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容

九 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項

十 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号

十一 供託所の表示

十二 供託申請年月日

③振替国債の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第九号まで、第十一号及び第十二号の様式による供託書を供託所に提出しなければならない。

④第二項の規定は、前項の供託書について準用する。この場合において、第二項第三号中「供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期」とあるのは、「供託振替国債の銘柄、金額、利息の支払期及び元本の償還期限」と読み替えるものとする。

⑤供託書が二枚以上にわたるときは、作成者は、当該供託書の所定の欄に総枚数及び当該供託書が何枚目であるかを記載しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

被供託者記載の条件

供託書には被供託者の氏名及び住所を必ず記載しなければならず、被供託者を特定できない場合には供託をすることができない。

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正解 ×

誤り。被供託者の氏名・住所の記載が要るのは、その者を特定することができるときに限られる。債権者を確知できない場合等でも供託は可能であり、被供託者の特定は供託の成立要件ではない。民法も債権者不確知を弁済供託の原因の一つとして認めている。

学習ポイント:被供託者の記載は特定できるときのみ。特定不能でも供託可。

供託規則第13条第1項、関連:民法第494条

記載事項(根拠法令条項)

供託書には、供託の原因たる事実に加えて、供託を義務付け又は許容した法令の条項を記載しなければならない。

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正解 ○

正しい。供託書の記載事項には、供託の原因たる事実のほか、供託を義務付け又は許容した法令の条項も含まれる。事実関係の記載だけでなく、当該供託の法的根拠となる条項の明示まで求められるのが特徴で、記載漏れは受理上の問題となり得る。

学習ポイント:原因事実だけでなく供託を許容した法令条項も必須記載。

供託規則第13条第1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問44イ

法人が金銭又は有価証券の供託をするときは、供託書には、当該法人の名称、主たる事務所及び代表者の氏名を記載しなければならない。

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正しい

正しい。供託者が法人のときは、供託書にその名称・主たる事務所・代表者の氏名を記載しなければならない(供託規則13条2項1号)。

司法書士平成30年度 問44エ

供託書(OCR用)が二葉以上にわたるときは、作成者は、毎葉のつづり目に契印をしなければならない。

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誤り

誤り。供託書が二葉以上にわたるときは所定欄に枚数・丁数を記載するのであり(供託規則13条5項)、つづり目への契印は求められない。

司法書士平成29年度 問45オ

第三債務者は、金銭債権の一部が差し押さえられたことを原因としてその債権の全額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

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正しい

正しい。金銭債権の一部が差し押さえられたことにより全額を供託する場合、差押えに係る部分は執行供託、残余の部分は執行債務者を被供託者とする弁済供託の性質を持つから、供託書の被供託者欄には執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない(供託規則13条2項、登記先例)。

問題で確認する

第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。