第二章 供託手続
供託規則 第21条の4
この条の要点
- 保管替えの実行方式:保管替えは国庫金振替の帳簿処理。現金輸送ではない。
- 移転先での供託番号:保管替え先は新番号を採番・旧番号朱抹。番号は継承しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条の4
供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本とともに保管替えを受ける供託所に送付し、当該保管替えに関する事項を副本ファイルに記録し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。
②供託官は、前項の手続をしたときは、金銭供託元帳に保管替えをした旨を記録しなければならない。
③供託官は、第一項の手続をしたときは、保管替えを受ける供託所に対し、保管替えを受けた供託に関する事項を副本ファイルに記録するために必要な情報を送信しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
保管替えの実行方式
保管替えが認められた場合、供託金の移動は現金の実際の輸送ではなく、国庫金振替の手続によって行われる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。保管替えが相当と認められると、供託書正本等が保管替えを受ける供託所に送付され、副本ファイルに記録されたうえ、供託金は国庫金振替の手続により移動する。現金の物理的輸送は行われず、国庫内部の帳簿上の振替で済む構造である。
学習ポイント:保管替えは国庫金振替の帳簿処理。現金輸送ではない。
供託規則第21条の4
移転先での供託番号
保管替えを受けた供託所では、従前の供託番号をそのまま引き継いで金銭供託元帳に記録する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。保管替えを受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たな供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹する。供託番号は供託所ごとの管理番号で、移送先では引き継がず新たに採番される。帳簿管理は供託所単位で完結する仕組みである。
学習ポイント:保管替え先は新番号を採番・旧番号朱抹。番号は継承しない。
供託規則第21条の4
根拠・関連条文
問題で確認する
第21条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。