第二章 供託手続
供託規則 第21条の7(却下決定)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 却下決定の準用範囲:却下は決定書作成・交付。払渡・利息請求の却下にも準用。
- 却下の方式:不受理・却下は決定書の作成・交付が必須。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条の7(却下決定)
供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき又は第二十一条第一項若しくは第二十一条の三第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の請求を理由がないと認めるときは、却下決定書を作成し、これを供託者又は請求者に交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
却下決定の準用範囲
供託物の払渡請求について理由がないと認める場合にも、却下決定書を作成して請求者に交付する手続が準用される。
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正解 ○
正しい。却下決定書の作成・交付の規定は、供託・代供託・附属供託・保管替えの各請求に加え、供託物の払渡請求や利息・利札請求の却下にも準用される。不受理・却下は一貫して書面決定で処理され、口頭での処理は認められない。
学習ポイント:却下は決定書作成・交付。払渡・利息請求の却下にも準用。
供託規則第21条の7
却下の方式
供託官が供託を受理すべきでないと認めるときは、口頭で不受理の旨を告げれば足り、文書による決定を交付する必要はない。
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正解 ×
誤り。受理すべきでないと認めるとき、又は代供託・附属供託・保管替えの請求に理由がないと認めるときは、供託官は却下決定書を作成して交付しなければならない。口頭の告知では足りず、却下の判断は書面の交付をもって外部化される。
学習ポイント:不受理・却下は決定書の作成・交付が必須。
供託規則第21条の7
根拠・関連条文
問題で確認する
第21条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。