第二章 供託手続
供託規則 第21条の3(保管替え)
この条の要点
- 保管替え請求の提出先:保管替え請求は現在の供託所へ。移転先に直接出さない。
- 一括請求の可否:数回の供託金は一括して保管替え請求ができる。
条文原文
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第21条の3(保管替え)
法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。
②数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。
③第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の請求に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
保管替え請求の提出先
供託金の保管替えを請求する者は、保管替えを受けることになる移転先の供託所に対して請求書を提出しなければならない。
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正解 ×
誤り。保管替えの請求書は、当該供託金を現在供託している供託所に提出する。請求を受けた供託官が相当と認めれば、供託書正本等を保管替えを受ける供託所に送付し、国庫金振替の手続がとられる。管轄は移転先ではなく現保管側である。
学習ポイント:保管替え請求は現在の供託所へ。移転先に直接出さない。
供託規則第21条の3・第21条の4
一括請求の可否
数回にわたって供託されている供託金については、一回ずつではなく一括して保管替えを請求することができる。
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正解 ○
正しい。数回の供託金については一括して保管替えを請求できる。請求には供託書正本を添付して現在の供託所に提出し、印鑑証明・代理人権限の証明等の払渡請求に関する規定が準用される。継続的給付供託など複数回分の負担を軽減する措置である。
学習ポイント:数回の供託金は一括して保管替え請求ができる。
供託規則第21条の3
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問46ウ
営業上の保証供託において有価証券を供託している事業者が主たる事務所を移転したときは、当該事業者は、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に対して営業上の保証供託に係る保管替えの請求をすることができる。
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誤り
誤り。供託物に係る保管替えの請求は、供託物が金銭又は振替国債である場合に限られる(供託規則21条の3・21条の6)。有価証券を供託している場合は保管替えの請求はできず、移転後の最寄りの供託所に新たに供託する。
司法書士平成25年度 問45ウ
供託根拠法令において主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証供託をしなければならないとされている場合において、有価証券を供託している事業者がその主たる事務所を移転したために主たる事務所の最寄りの供託所に変更が生じたときは、当該事業者は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することができる。
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誤り
誤り。供託物の保管替えの請求は、供託物が金銭又は振替国債である場合に限られ、有価証券の供託物についてはできない(供託規則21条の3第1項・21条の6第1項)。
解説で第21条の3を参照している問
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第21条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。